建築基準法と住宅品確法


私たちが建てる家は建築基準法に適合する家でなければなりません。建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護の


ため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。建築基準法は大地震のたびに改正され


てきました。1978年には宮城県沖地震が発生し、1981年の改正では新耐震基準が導入されました。1995年に


発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した住宅の多くが現在の耐震基準を満たしていない住宅でした。住宅が倒壊した


のは土台から柱が抜けてしまったことが原因であるという調査結果が出ています。また、柱やはり、筋交いなどで構成


される耐力壁が異常に少ないこと、その配置のバランスが悪いことも原因とされています。このような被害状況から


2000年の改正では、木造住宅では耐力壁の配置バランス計算、ホールダウン金物の設置、地盤調査が義務化され


ました。


しかし、最低基準を定めた建築基準法だけでは防げない問題が発生しました。欠陥住宅です。住宅の性能に著しい問題


や、生活に支障をきたす重大な欠陥が生じるトラブルが多く発生したことから、住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万


一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう住宅品確法(住宅の品質確保の促進等に関する


法律)が2000年に施行されました。品確法では安心・安全のため住宅性能に関する表示基準を設け、住宅の品質向上


が図られているのです。品確法に基づき、10分野の住宅の性能を、共通の基準で評価して等級などで表示する住宅性能


表示制度ができました。耐震等級もその一つです。


 


耐震等級



耐震等級とは、建物の強度を表す1つの指標で、住宅性能表示で3段階に分かれています。


耐震等級1(建築基準法の耐震性能を満たす水準)


・数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない


・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度


耐震等級2


耐震等級1で想定される1.25倍の地震が起きても耐えられる(主に学校や病院など避難所となる建物)


耐震等級3


耐震等級1で想定される1.5倍の地震が起きても耐えられる(主に消防署や警察署など防災の拠点となっている建物)



つまり、耐震等級1でも阪神・淡路大震災相当の地震では倒壊はしない程度の性能が建築基準法で最低基準とされている


ということです。


 


熊本地震での被害報告



2016年には熊本地震が発生しました。観測史上初となる震度7が連続発生したことで甚大な被害が発生しました。この時


の被害調査報告では、1981年よりも古い耐震基準の木造住宅での被害が大きかったことが報告されています。さらに、新


耐震基準で建てられた住宅でも、全壊・倒壊の報告がされているのです。震度7の地震は数百年に一度の想定のもとに耐震等級


が設定されています。つまり、震度7が連続で発生した熊本地震は想定外の地震といえます。よって、新耐震基準で建てられた


住宅でも全壊・倒壊してしまったと解釈され、今のところ新たな基準の改定はないようです。しかし、一部では耐震等級3を


義務化すべきという声もあがっています。


 


本当に耐震等級3は倒壊しないのか



確かに数値上では、耐震等級3が一番安心感があるように思えます。しかし、実際には耐震等級3の住宅が大地震の際に


倒壊してしまったという報告もされているのです。こちらのホームページ当社の特徴のページでもご紹介しましたが、耐震


等級3という数字だけで判断してしまうのは危険です。耐震性においては、地盤・地形・重量・基礎・耐力壁・金物・配置バ


ランス・床、あらゆるものを総合的に考える必要があります。また、等級を上げるためにはそれだけ性能をよくする必要があ


り金額も当然高くなります。必要とされる柱や壁も増え間取りの自由度も失います。ご予算やご希望の間取りによってはどう


しても耐震等級3にできないこともあります。その場合、耐震等級1または耐震等級2という数値であったとしても、バランス


という判断材料からその住宅の耐震性を高めることは可能です。一つの指標だけを過度に過信しすぎるのも危険なことです。